2013-11-27 第185回国会 衆議院 外務委員会 第7号
また、その一環で、平成十九年度からは、北方領土問題対策協会等が実施する教員とか生徒対象の事業につきましては、文部科学省さんから各都道府県の教育委員会にも協力依頼を出していただくなどということもしております。
また、その一環で、平成十九年度からは、北方領土問題対策協会等が実施する教員とか生徒対象の事業につきましては、文部科学省さんから各都道府県の教育委員会にも協力依頼を出していただくなどということもしております。
また、独立行政法人北方領土問題対策協会等が行います北方領土問題に関する研修事業への教員等の参加につきましても、配慮が得られますように、平成十九年度以降、都道府県教育委員会等に対しまして通知を発出して促しているところでございます。
○紀政府委員 この北方基金による啓発活動については、一市四町が主体になって北海道内で使うことは差し支えございませんけれども、北海道を除く全国的な地域におきましては、これは先ほど申しましたようにこの法律の趣旨からいって北方領土問題対策協会等に分担させるのが適当かと存じます。
それで、これも北方領土問題対策協会等を通じまして助成をいたしておる次第でございます。 それから強調月間につきましてはさまざまな団体のそれぞれの立場がございまして、民間団体の中で御要望が強ければそれに沿って大きくなっていくことを願っているわけでございますが、先ほども申し上げましたようになかなかそれぞれ立場がございまして、現在なかなか統一できないという、まだそういう事情もございます。
ただいまお話しのとおり、北方領土問題の国民の理解を深めるということに関し、その啓発を図るというのが一番大きな任務でございますが、同時に旧島民――北方四島の元居住者の方々の援護、これを特殊法人の北方領土問題対策協会等を通じまして援護を図るということももう一つの仕事となっております。
しかしながら、これは対策庁自体が独立してこれを解決できることの不可能であることはもちろんのことでありますが、そういうことに関する事務をつかさどるわけでございまして、その他の問題は、旧それらの領域の地域に住んでおられました方々の、いろんな福利厚生あるいは金融措置その他について、北方協会、北方領土問題対策協会等を通じて行なわれる諸種の援護対策の内容を表明しておるものでございます。